建物滅失登記とは
解体などで建物がなくなったことを法務局の登記簿に反映させる手続きです。不動産登記法により、一定期間内の申請が義務付けられています。
- 対象:解体・取り壊しをした建物
- 申請先:法務局
- 申請期限の目安:滅失から1か月以内
GUIDE
建物を解体したら、法務局への「建物滅失登記」の申請が必要です。放置すると土地の売却や固定資産税に影響することがあります。

解体などで建物がなくなったことを法務局の登記簿に反映させる手続きです。不動産登記法により、一定期間内の申請が義務付けられています。
所有者本人が申請するほか、土地家屋調査士に依頼して代理申請することもできます。
登記簿上に建物が残ったままになり、固定資産税の課税や土地の売却・活用に影響することがあります。
FAQ
解体業者が直接申請することは通常ありません。所有者自身か、土地家屋調査士への依頼が必要です。
CONTACT
電話・LINEは、正式な連絡先と受付体制の確認後に開設します。