建設リサイクル法の届出とは
床面積が一定規模以上の解体工事では、着工前に自治体への届出(対象建設工事の届出)が必要です。届出の要否や手続きは工事内容によって異なります。
- 対象となる床面積の目安がある
- 着工の一定日数前までに届出が必要
- 分別解体の計画も併せて確認する
GUIDE
一定規模以上の解体工事では、着工前に法令に基づく届出が必要です。詳細は工事内容によって異なるため、施工業者と確認しながら進めます。

床面積が一定規模以上の解体工事では、着工前に自治体への届出(対象建設工事の届出)が必要です。届出の要否や手続きは工事内容によって異なります。
施主または受注者が届出を行います。実務上は施工業者が手続きを代行することが一般的です。
届出の要件や様式は法令改正により変わることがあります。着工前に自治体や施工業者と最新の内容を確認してください。
FAQ
法令違反となる可能性があります。着工前に必要な届出を施工業者と確認することをおすすめします。
CONTACT
電話・LINEは、正式な連絡先と受付体制の確認後に開設します。